国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
農村負債整理資金特別融通及損失補償法・御署名原本・昭和十二年・法律第七七号
階層
請求番号
御20513100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七十七号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル農村負債整理資金特別融通及損失補償法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 馬場鍈一 司法大臣 鹽野季彦 大藏大臣 賀屋興宣 農林大臣伯爵 有馬頼寧 農村負債整理資金特別融通及損失補償法 市町村又ハ産業組合中央金庫ハ負債整理事業ヲ助成スル為必要アリト認ムルトキハ負債整理組合又ハ農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ負債整理事業ヲ行フ法人ニ対シ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ特別融通ヲ為スコトヲ得 産業組合中央金庫ノ為ス前項ノ特別融通ハ所属信用組合ガ農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ負債整理事業ヲ行フ場合又ハ所属信用組合ガ其ノ組合員タル負債整理組合若ハ農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ負債
関連事項
農村負債整理組合法及登録税法中改正(勅令第六百七十七号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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