国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
市制町村制施行令・御署名原本・大正十五年・勅令第二〇一号
階層
請求番号
御15912100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正15年昭和1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百一号 朕市制町村制施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 内務大臣 浜口雄幸 市制町村制施行令 総則 市町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏ハ歳入歳出予算ガ市町村会ノ議決ヲ経テ成立スルニ至ル迄ノ間必要ナル收支ニ付予算ヲ設ケ府県知事ノ許可ヲ受クベシ 市町村ノ設置アリタル場合ニ於テハ府県知事ハ必要ナル事項ニ付市町村条例ノ設定施行セラルルニ至ル迄ノ間従来其ノ地域ニ施行セラレタル市町村条例ヲ市町村ノ条例トシテ当該地或ニ引續キ施行スルコトヲ得 市町村ノ発置分合アリタル場合ニ於テハ其ノ地域ノ新ニ属シタル市町村其ノ事務ヲ承継ス、其ノ地域ニ依リ難キトキハ府県知事ハ事務ノ分界ヲ定メ又ハ承継スベキ市
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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