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資料群階層

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簿冊標題
軍需省ノ設置等ニ伴フ工業試験所官制外八十七勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第八五五号
階層
請求番号
御27713100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百五十五号 朕軍需省ノ設置等ニ伴フ工業試験所官制外八十七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣商工大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 海軍大臣 嶋田繁太郎 大藏大臣 賀屋興宣 鉄道大臣兼遞信大臣 八田嘉明 大東亞大臣 青木一男 農林大臣 山崎達之輔 左ニ掲グル勅令中「商工大臣」ヲ「軍需大臣」ニ改ム 工業試験所官制 陶磁器試験所官制 地質調査所官制 石炭坑爆発予防試験所官制 燃料研究所官制 製鉄事業評価審査委員会官制 輕金属製造事業委員会官制 重要鉱物委員会官制 工作機械製造事業委員会官制 有機合成事業委員会官制 鉱業評価委員会官制 産業設備評価委員会官制 産業設備營団損失審査会官制 壓延鋼材委員会官制 自動車製造
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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