国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
船舶積量測度法・御署名原本・大正三年・法律第三十四号
階層
請求番号
御09792100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル船舶積量測度法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 農商務大臣 山本達雄 大蔵大臣男爵 高橋是清 司法大臣法学博士 奥田義人 逓信大臣 元田肇 法律第三十四号 船舶積量測度法 第一条 船舶ノ積量ハ百立方「フート」ヲ以テ一噸トシ之ヲ測度ス 第二条 甲板一層又ハ二層ヲ備フル船舶ニ在リテハ上甲板ヲ、三層以上ヲ備フル船舶ニ在リテハ最下層甲板ヨリ第二層ニ在ル甲板ヲ量噸甲板トス 第三条 甲板一層又ハ二層ヲ備フル船舶ニ在リテハ量噸甲板下ノ噸数ニ量噸甲板上蔽円シタル場所ノ噸数ヲ、甲板三層以上ヲ備フル船舶ニ在リテハ量噸甲板下ノ噸数ニ量噸甲板上各甲板間ノ噸数及上甲板上蔽円
関連事項
船舶積量測度規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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