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資料群階層

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簿冊標題
戦時刑事特別法・御署名原本・昭和十七年・法律第六四号
階層
請求番号
御25847100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル戰時刑事特別法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 司法大臣 岩村通世 海軍大臣 嶋田繁太郎 戰時刑事特別法 罪 戰時ニ際シ燈火管制中又ハ敵襲ノ危険其ノ他人心ニ動揺ヲ生ゼシムベキ状態アル場合ニ於テ火ヲ放チテ現ニ人ノ住居ニ使用シ又ハ人ノ現在スル建造物、汽車、電車、自動車、艦船、航空機若ハ鉱坑ヲ焼燬シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ十年以上ノ懲役ニ処ス 戰時ニ際シ燈火管制中又ハ敵襲ノ危険其ノ他人心ニ動揺ヲ生ゼシムベキ状態アル場合ニ於テ火ヲ放チテ現ニ人ノ住居ニ使用セズ又ハ人ノ現在セザル建造物、汽車、電車、自動車、艦船、航空機若ハ鉱坑ヲ焼燬シタル者ハ無期又ハ三年以上ノ懲役ニ処ス 前項ノ物自巳ノ所有ニ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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