国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
米穀需給調節特別会計法中改正法律・御署名原本・昭和十七年・法律第二六号
階層
請求番号
御25809100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル米穀需給調節特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 農林大臣 井野碩哉 大蔵大臣 賀屋興宣 米穀需給調節特別会計法中左ノ通改正ス 「米穀需給調節特別会計法」ヲ「食糧管理特別会計法」ニ改ム 食糧管理ノ為ニスル食糧ノ買入、売渡、交換、貸付、交付、加工、製造又ハ貯蔵ニ関スル一切ノ歳入歳出ハ之ヲ一般会計ト区分シ特別会計ヲ設置ス 第三条第一項中「米穀」ヲ「食糧」ニ改ム 第四条ノ三中「八億五千万円」ヲ「二十一億円」ニ改ム 本会計ニ於テハ食糧ノ売渡代金、借入金及附属雜收入ヲ以テ其ノ歳入トシ食糧ノ買入代金、食糧ノ買入売渡交換貸付交付加工製造貯蔵及運搬ニ関スル諸費、證券及借入金ノ償還金及利子其
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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