国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正二年・勅令第七十八号
階層
請求番号
御09478100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵山本権兵衛 勅令第七十八号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十七条中「海軍通訳官」ノ次ニ「典獄」ヲ加フ 第十九条 中「典獄」ヲ削ル 第二十一条 中「裁判所書記長」ノ次ニ「典獄補」ヲ加フ 第二十九條 削除 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ典獄ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス但シ加俸ヲ受クル者ニ付テハ当分ノ内其ノ本俸ト加俸トノ総額ヲ以テ俸給額トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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