国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
教員免許令・御署名原本・明治三十三年・勅令第百三十四号
階層
請求番号
御04476100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕教員免許令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月三十日 文部大臣伯爵樺山資紀 勅令第百三十四号 教員免許令 第一条 特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外教員免許状ヲ授与スルハ本令ノ定ムル所ニ依ル 第二条 特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ニ依リ免許状ヲ有スル者ニ非サレハ教員タルコトヲ得ス但シ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ免許状ヲ有セサル者ヲ以テ教員ニ充ツルコトヲ得 第三条 教員免許状ハ教員養成ノ目的ヲ以テ設置シタル官立学校ノ卒業者又ハ教員検定ニ合格シタル者ニ文部大臣之ヲ授与ス 第四条 教員検定ハ試験検定及無試験検定トシ教員検定委員之ヲ行フ 第五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ教員検定ヲ受クルコトヲ得ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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