国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
治安警察法・御署名原本・明治三十三年・法律第三十六号
階層
請求番号
御04291100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治33年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル治安警察法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月九日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 内務大臣侯爵西郷従道 法律第三十六号 治安警察法 第一条 政事ニ関スル結社ノ主幹者(文社ニ在リテハ文社ノ主幹者)ハ結社組識ノ日ヨリ三日以内ニ社名、社則、事務所及其ノ主幹者ノ氏名ヲ其ノ事務所所在地ノ管轄警察署ニ届出ツヘシ 其ノ届出ノ事項ニ変更アリタルトキ亦同シ 第二条 政事ニ関シ公衆ヲ会同スル集会ヲ開カムトスル者ハ発起人ヲ定ムヘシ 発起人ハ到達スヘキ時間ヲ除キ開会三時間以前ニ集会ノ場所、年月日時ヲ会場所在地ノ管轄警察官署ニ届出ヲヘシ 届出ノ時刻ヨリ三時間ヲ過キテ開会セス若ハ三時間以上中断スルトキハ届出ハ其ノ効ヲ失フ
関連事項
集会及政社法廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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