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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 裁判上代位法・御署名原本・明治二十三年・法律第九十三号
- 請求番号
- 御00566100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治23年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕裁判上代位法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十六年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 法律第九十三号 裁判上代位法 第一条 民法財産編第三百三十九条ノ規定ニ従ヒテ債務者ニ属スル訴権ヲ行ハントスル債権者ハ先ツ債務者ニ其行使ヲ合式ニ催告スルコトヲ要ス 債務者右催告ヲ受ケタル後ハ権利ヲ譲渡スコトヲ得ス 第二条 債務者前条ノ催告ヨリ七日内ニ被告ト為ル可キ第三者ニ対シテ訴ヲ提起セサルトキハ債権者ハ債務者ノ住所地ノ裁判所ニ代位ノ申請ヲ為スコトヲ得但催告書ノ謄本ヲ差出ス可シ 第三条 代位ノ申請ニハ左ノ諸件ヲ具備スルコトヲ要ス 第一 債権者、債務者
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/152848