国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
裁判上代位法・御署名原本・明治二十三年・法律第九十三号
階層
請求番号
御00566100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治23年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕裁判上代位法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十六年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス 睦仁 内閣総理大臣伯爵山縣有朋 司法大臣伯爵山田顕義 法律第九十三号 裁判上代位法 第一条 民法財産編第三百三十九条ノ規定ニ従ヒテ債務者ニ属スル訴権ヲ行ハントスル債権者ハ先ツ債務者ニ其行使ヲ合式ニ催告スルコトヲ要ス 債務者右催告ヲ受ケタル後ハ権利ヲ譲渡スコトヲ得ス 第二条 債務者前条ノ催告ヨリ七日内ニ被告ト為ル可キ第三者ニ対シテ訴ヲ提起セサルトキハ債権者ハ債務者ノ住所地ノ裁判所ニ代位ノ申請ヲ為スコトヲ得但催告書ノ謄本ヲ差出ス可シ 第三条 代位ノ申請ニハ左ノ諸件ヲ具備スルコトヲ要ス 第一 債権者、債務者
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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