国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
定年ニ因ル退職判事検事ノ恩給ニ関スル法律・御署名原本・大正十年・法律第百二号
階層
請求番号
御12883100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル定年ニ因ル退職判事検事ノ恩給ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 司法大臣伯爵 大木遠吉 法律第百二号 本法施行ノ際現ニ判事又ハ検事ノ本官ニ在職スル者本法施行後引続キ判事又ハ検事トシテ在職シ裁判所構成法第七十四条ノ二又ハ第八十条ノ二ニ規定スル年齢ニ達シタル後退職シ又ハ袋ノ官ヲ免セラレ恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ袋ノ恩給年額ハ官吏恩給法第五条ノ規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ五十ニ相当スル金額ヲ加ヘタルモノトス 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ判事検事相互ニ転任シタル場合ハ引続キ在職シタルモノト看做ス 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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