国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・大正四年・勅令第百三十四号
階層
請求番号
御10270100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 勅令第百三十四号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「台湾総督府阿里山作業所長」ヲ「台湾総督府営林局長」ニ改メ「台湾総督府蕃務総長」ヲ削ル 第十六条中「台湾総督府阿里山作業所事務官」ヲ「台湾総督府教林局事務官」ニ改ム」 第十九条中「朝鮮総督府島司」ノ次ニ「台湾総督府蕃務警視」ヲ加フ 別表第一表台湾総武府マ部中「阿里山作業所長」ヲ「営業所長」ニ改メ蕃務総長ノ項ヲ削ル 付則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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