国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
民法施行法・御署名原本・明治三十一年・法律第十一号
階層
請求番号
御03218100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法施行法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年六月十五日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 海軍大臣侯爵西郷従道 大蔵大臣伯爵井上馨 内務大臣子爵芳川顯正 外務大臣男爵西徳二郎 陸軍大臣子爵桂太郎 司法大臣曽祢荒助 逓信大臣文学博士男爵末松謙澄 農商務大臣金子堅太郎 文部大臣文学博士外山正一 法律第十一号 民法施行法 第一章 通則 第二章 総則編ニ関スル規定 第三章 物権編ニ関スル規定 第四章 債権編ニ関スル規定 第五章 親族編ニ関スル規定 第六章 相続編ニ関スル規定 民法施行法 第一章 通則 第一条 民法施行前ニ生シタル事項ニ付テハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外民法ノ規定ヲ適用セス
関連事項
従前ノ布告、法律、勅令二十三件廃止並利息制限法、刑法、刑法附則、陸軍刑法及海軍刑法中削除
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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