国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正四年勅令第二百十六号(海軍武官官階表)改正・御署名原本・大正九年・勅令第十号
階層
請求番号
御12173100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕大正四年勅令第二百十六号海軍武官官階ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 海軍大臣 加藤友三郎 勅令第十号 海軍武官官階別表ノ通定ム 附則 本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ海軍兵曹長タル者ハ海軍特務少尉ニ、海軍機関兵曹長タル者ハ海軍機関特務少尉ニ、海軍軍楽長タル者ハ海軍軍楽特務少尉ニ、海軍船匠長タル者ハ海軍船匠特務少尉ニ、海軍看護長タル者ハ海軍看護特務少尉ニ、海軍筆記長タル者ハ海軍主計特務少尉ニ、海軍予備兵曹長タル者ハ海軍予備特務少尉ニ、海軍予備機関兵曹長タル者ハ海軍予備機関特務少尉ニ別ニ辞令ヲ用ヰスシテ任セラレタルモノトス 従前ノ法令中特務士官ノ各官ニ関スル規定
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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