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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 大正四年勅令第二百十六号(海軍武官官階表)改正・御署名原本・大正九年・勅令第十号
- 請求番号
- 御12173100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 大正9年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕大正四年勅令第二百十六号海軍武官官階ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 海軍大臣 加藤友三郎 勅令第十号 海軍武官官階別表ノ通定ム 附則 本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ海軍兵曹長タル者ハ海軍特務少尉ニ、海軍機関兵曹長タル者ハ海軍機関特務少尉ニ、海軍軍楽長タル者ハ海軍軍楽特務少尉ニ、海軍船匠長タル者ハ海軍船匠特務少尉ニ、海軍看護長タル者ハ海軍看護特務少尉ニ、海軍筆記長タル者ハ海軍主計特務少尉ニ、海軍予備兵曹長タル者ハ海軍予備特務少尉ニ、海軍予備機関兵曹長タル者ハ海軍予備機関特務少尉ニ別ニ辞令ヲ用ヰスシテ任セラレタルモノトス 従前ノ法令中特務士官ノ各官ニ関スル規定
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/154832