国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東庁部内臨時職員設置制・御署名原本・大正九年・勅令第五百一号
階層
請求番号
御12664100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕関東庁部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第五百一号 関東庁部内臨時職員設置制 第一条 関東庁ニ左ノ職員ヲ増置ス 警察事務ニ従事スル者 警部 専任一人 警部補 専任十二人 土地調査ニ関スル事務ニ従事スル者 事務官 専任一人 事務官補 専任二人 奏任 技師 専任二人 属 技手 翻訳生}専任百人以内 土木営繕ノ事務ニ従事スル者 技師 専任四人 属 専任二人 技手 専任四十四人 第二条 電信電話建設ノ事務ニ従事セシムル為関東庁逓信官署ニ左ノ職員ヲ増置ス 逓信技手 専任三人 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 左ノ勅令ハ之ヲ廃止ス 大正七年勅令第二百三十六号 大正八年
関連事項
大正七年勅令第二百三十六号(関東都督府ニ警察官臨時増置ノ件)外三件廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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