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資料群階層

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簿冊標題
関東庁逓信官署官制・御署名原本・大正九年・勅令第五百二号
階層
請求番号
御12665100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕関東庁逓信官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 勅令第五百二号 関東庁逓信官署官制 第一条 関東庁逓信官署ハ関東長官ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ニ関スル事務並電気事業ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル 第二条 関東庁逓信官署ハ逓信局、郵便局、電信局、電話局及郵便所トス 第三条 逓信局ハ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ管理ニ関スル事務、電信及電話ノ建設並私設電信電話及電気事業ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル 第四条 郵便局及郵便所ハ郵便、郵便為替及郵便貯金ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ、電話局ハ電話ノ現業事務ヲ掌ル 郵便局及郵便所ハ電信及電話ノ現業事務ヲ、電信局
関連事項
関東庁通信官署官制廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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