国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
民法第四編第五編・御署名原本・明治三十一年・法律第九号
階層
請求番号
御03216100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法中修正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年六月十五日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 海軍大臣侯爵西郷従道 大蔵大臣伯爵井上馨 内務大臣子爵芳川顯正 外務大臣男爵西徳二郎 陸軍大臣子爵桂太郎 司法大臣曽祢荒助 逓信大臣文学博士男爵末松謙澄 農商務大臣金子堅太郎 文部大臣文学博士外山正一 法律第九号 民法第四編第五編別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治二十三年法律第九十八号民法財産取得編入事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス 民法 第四編 親族 第一章 総則 第二章 戸主及ヒ家族 第一節 総則 第二節 戸主及ヒ家族ノ権利義務 第三節 戸主権ノ喪失
関連事項
明治二十三年法律第九十八号民法財産取得編人事編廃止 民法第一編第二編第三編は「民法第一編第二編第三編制定明治二十三年法律第二十八号(民法財産編、財産取得編、債権担保編、証拠編)廃止・御署名原本・明治二十九年・法律第八十九号」(御02186100)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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