国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
清国及朝鮮国在勤警部特別任用令・御署名原本・明治二十九年・勅令第二十七号
階層
請求番号
御02218100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治29年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕清国及朝鮮国在勤警部特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 外務大臣臨時代理 文部大臣侯爵西園寺公望 勅令第二十七号 清国及朝鮮国在勤警部特別任用令 第一条 公使官書記生又ハ領事館書記生タルノ資格ヲ有スル者ハ清国又ハ朝鮮国在勤警部ニ任用スルコトヲ得」前項ニ依リ任用シタル警部ニシテ在職満二年以上ノ者ハ外務省判任官ニ任用スルコトヲ得 第二条 清国及朝鮮国在勤巡査ニシテ満三年以上奉職シ現ニ其職ヲ奉スル者ハ文官普通試験委員ノ選考ヲ経テ同国在勤警部ニ任用スルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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