国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
日本勧業銀行法中改正加除・御署名原本・大正十二年・法律第二号
階層
請求番号
御14049100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正12年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣男爵加藤友三郎 大蔵大臣市来乙彦 法律第二号 日本勧業銀行法中左ノ通改正ス 第十四條第三項ヲ削ル 第十五條中「畜産組合」ノ下ニ「、住宅組合」ヲ加フ 第三十二條第四号ヲ第五号トシ同條第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 農工銀行ノ存在セサル府県内ニ於テ十人以上ノ農業者、工業者又ハ漁業者申合セ連帯責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ其ノ信用ノ確実ナルモノニ限リ無担保ニテ短期貸付ヲ為スコト 第三十四條中「商法第百九十九條」ノ下ニ「及第二百條ノ二」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ 勧業債券ヲ発行スル場合ニ於テ応募総額カ社債申込証
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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