国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令・御署名原本・明治三十四年・勅令第百四十九号
階層
請求番号
御04977100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治34年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣子爵桂太郎 海軍大臣山本權兵衛 陸軍大臣男爵児玉源太郎 内務大臣男爵内海忠海 司法大臣清浦奎吾 外務大臣曽禰荒助 勅令第百四十九号 巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令 第一條 巡査又ハ看守職務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ職務ニ依リ健康ニ有害ナル感動ヲ受クルヲ顧ミルコト能ハスシテ勤務ニ従事シ為メニ疾病ニ罹リ本属長官ニ於テ治療ヲ要スルモノト認ムルトキハ其ノ治療中療治料ヲ給ス 療治料ハ一日二円以内トス但シ治療費一日平均二円ヲ超過シタルトキハ適当ト認ムヘキ実費ヲ精算シテ之ヲ追給スルコトアルヘシ 第二條 療治料ヲ受クル者左ノ各号
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP