国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工業品規格統一調査会官制・御署名原本・大正十年・勅令第百六十四号
階層
請求番号
御13047100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正10年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕工業品規格統一調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 農商務大臣男爵 山本達雄 勅令第百六十四号 工業品規格統一調査会官制 第一条 工業品規格統一調査会ハ農商務大臣ノ監督ニ属シ工業品ノ規格統一ニ関スル事項ノ調査審議ス 第二条 調査会ハ関係各大臣ノ諮問ニ応シ意見ヲ開申ス 調査会ハ関係各大臣ニ建議スルコトヲ得 第三条 調査会ハ会長一人、副会長一人及委員七十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス」前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 第四条 会長ハ農商務大臣ヲ以テ之ニ充ツ 副会長、委員及臨時委員ハ農商務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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