国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関税法・御署名原本・明治三十二年・法律第六十一号
階層
請求番号
御03692100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年三月十三日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 法律第六十一号 関税法 第一章 関税ノ賦課及徴収 第二章 船舶 第三章 貨物 第一節 総則 第二節 輸出輸入及積戻 第三節 回漕 第四節 郵便物 第五節 収容 第四章 税関官吏ノ職権 第五章 異議及訴願 第六章 罰則 第七章 犯則事件ノ調査及処分 第八章 補則 関税法 第一章 関税ノ賦課及徴収 第一条 輸入貨物ニハ関税定率法ニ依リ関税ヲ課ス但シ条約ニ於テ特別ノ協定アル貨物ハ其ノ協定ニ依ル 通過ノ為輸入スル貨物ニハ関税ヲ課セス但シ輸入ノ際担保トシテ税金ニ相当スル金銭其ノ他ノ有価物ヲ提供スヘシ
関連事項
税関法、税関規則、特別輸出港規則及明治十六年第四十号布告同二十三年勅令第五十四号同二十六年法律第十三号同二十七年法律第二号第三号同二十九年法律第十八号外国貿易ニ係ル船舶出入及貨物積卸港ニ関スル件廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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