国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則・御署名原本・明治二十五年・勅令第十四号
階層
請求番号
御01196100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治25年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕茲ニ朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則ヲ裁可ス 睦仁 外務大臣子爵榎本武揚 勅令第十四号 朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則 第一条 朝鮮国在勤警部及巡査ハ外務大臣之ヲ任命ス 第二条 朝鮮国在勤警部ノ任用ハ一般判任官ノ任用法ニ従フ 朝鮮国在勤巡査ノ任用法ハ外務大臣之ヲ定ム 第三条 朝鮮国在勤警部及巡査ハ同国駐箚帝国公使又ハ同国各地駐在帝国領事又ハ其代理者ノ指揮監督ニ属ス 第四条 朝鮮国在勤警部及巡査ハ引続三箇年間勤務スヘキモノトス 傷痍若クハ疾病ニシテ職務ニ従事スルコト能ハサルモノト認ムルトキハ外務大臣ハ前項ノ期限ニ拘ラス其辞職ヲ許可スルコトヲ得 第五条 朝鮮国在勤警部巡査三箇年以上勤続シタルトキハ外務大臣
関連事項
朝鮮国在勤巡査給与規則廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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