国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
刑法附則中改正・御署名原本・明治二十八年・法律第三号
階層
請求番号
御01876100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治28年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル刑法附則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵伊藤博文 司法大臣芳川顕正 法律第三号 刑法附則第四十九条同条乙丙丁及第五十条ヲ左ノ如ク改正ス 第四十九条 証人ノ日当ハ出頭一度ニ付キ金二十銭乃至金五十銭ノ範囲内ニ於テ予審判事又ハ裁判所之ヲ定ム但止宿料ヲ給与スル場合ニ於テハ日当ヲ給与セス 第四十九条乙 医師、鑑定人、通弁人、翻訳人ノ日当ハ出頭一度ニ付キ金三十銭乃至金五円ノ範囲内ニ於テ予審判事又ハ裁判所之ヲ定ム 第四十九条丙 証人、医師、鑑定人、通弁人、翻訳人ノ旅費ハ海陸路満一里ニ付キ金五銭乃至金十銭ノ範囲内ニ於テ予審判事又ハ裁判所之ヲ定ム但通路両線以上アル時ハ最近
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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