国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
奏任ト為スコトヲ得ル諸官ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第百二十八号
階層
請求番号
御03868100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治32年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕奏任ト為スコトヲ得ル諸官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十二年四月八日 内閣総理大臣侯爵山縣有朋 大蔵大臣伯爵松方正義 内務大臣侯爵西郷従道 陸軍大臣子爵桂太郎 文部大臣伯爵樺山資紀 外務大臣子爵青木周藏 通信大臣子爵芳川顯正 海軍大臣山本權兵衛 司法大臣清浦奎吾 農商務大臣曽禰荒助 勅令第百二十八号 左ノ諸官ハ奏任ト為スコトヲ得此ノ場合ニ於ケル官等ハ高等官三等トス 一 内閣統局長 一 印刷局長 一 各省局長 一 伝染病研究所長 一 造幣局長 一 専売局長 一 知事
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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