国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
在外交官費用条例中改正・御署名原本・明治四十二年・勅令第二百二十三号
階層
請求番号
御07976100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 外務大臣伯爵小村壽太郎 勅令第二百二十三号 在外公館費用条例中左ノ通改正ス 第五条第一項中「但シ領事館分館在勤ヲ命セラレタル副領事」ノ下ニ「及領事官補」ヲ加ヘ「領事館分館ノ主任ヲ命セラレタル」ノ下「領事官補及」ヲ削ル 第八条第三項中「第六条ノ増給ヲ受クル者」ヲ「第十条第一項ニ依リ第六条ノ増給ヲ受クル者」ニ改ム 第十条中「大使館三等書記官、公使館三等書記官及副領事」ヲ「大使館三等書記官及公使館三等書記官」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ 副領事及領事官補ニシテ総領事代理、領事代理又ハ分館在勤ヲ命セラレタル者ハ其ノ期間ニ限リ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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