国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府医院官制・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百七十一号
階層
請求番号
御07631100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕關東都督府医院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 外務大臣伯爵小村壽太郎 勅令第二百七十一号 關東都督府医院官制 第一條 關東都督府医院ハ關東都督ノ管理ニ属シ疾病ノ診療ニ関スル事ヲ掌ル 第二條 医院ニ左ノ職員ヲ置ク 院長 医長 専任三人 奏任 医員 専任三人 奏任又ハ判任 薬局長 専任一人 奏任又ハ判任 調剤手 専任二人 判任 書記 専任二人 判任 第三條 院長ハ医長ヲ以テ之ニ充ツ關東都督ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌理ス 第四條 医長及医員ハ院長ノ命ヲ承ケ診療ニ関スル事ヲ掌ル 第五條 薬局長ハ院長ノ命ヲ承ケ調剤ニ関スル事ヲ掌ル 第六條 調剤手及書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤又ハ庶務ニ従事ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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