国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府海務局官制・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百七十二号
階層
請求番号
御07632100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕關東都督府海務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 外務大臣伯爵小村壽太郎 勅令第二百七十二号 關東都督府海務局官制 第一條 關東都督府海務局ハ關東都督ノ管理ニ属シ港務、海港検疫、船舶ノ測度検査其ノ他海事ニ関スル事務ヲ掌ル 第二條 關東都督府海務局ニ左ノ職員ヲ置ク 局長 技師 専任三人 属 専任三人 判任 技手 専任八人 第三條 局長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ關東都督ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス 局長ハ其ノ所管事務ニ関シテハ警察官吏ヲ指揮スルコトヲ得 第四條 技師ハ局長ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル 第五條 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス 第七条
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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