国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府通信属及通信手特別任用令・御署名原本・明治四十年・勅令第百六十三号
階層
請求番号
御07073100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治40年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府通信属及通信手特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第百六十三号 台湾総督府通信属及通信手特別任用令 第一条 台湾総督府通信属ハ判任文官ニシテ満一年以上通信事務ニ従事シタル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得 第二条 台湾総督府通信手ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得 一 台湾総督ノ定ムル試験ニ合格シタル者 二 判任文官ニシテ通信事務ニ従事シタル者 附則 本令ハ明治四十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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