国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
拓務省官制・御署名原本・昭和四年・勅令第一五二号
階層
請求番号
御17120100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百五十二号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ拓務省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 拓務省官制 拓務大臣ハ朝鮮総督府、台湾総督府、関東廰、樺太廰及南洋廰ニ関スル事務ヲ統理シ南満洲鉄道株式会社及東洋拓殖株式会社ノ業務ヲ監督ス 拓務大臣ハ渉外事項ニ関スルモノヲ除クノ外移植民ニ関スル事務及海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務ヲ管理ス 拓務大臣ハ前項ノ事務ニ付外務大臣ヲ経由シ領事官ヲ指揮監督ス 拓務省ニ左ノ一部及三局ヲ置ク 朝鮮部 管理局 殖産局 拓務局 朝鮮部ニ於テハ朝鮮総督府ニ関スル事務ヲ掌ル 朝鮮部ニ部長ヲ置ク拓務次官ヲ以テ之ニ充ツ拓務大臣ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス 管理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 他局ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外台湾
関連事項
明治四十一年勅令第百七十九号(南満洲鉄道株式会社ニ関スル事務主管ノ件)及大正九年勅令第百五十号(南満洲鉄道株式会社ノ鉄道及航路ニ関スル業務ノ監督ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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