国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
地方社会教育職員制・御署名原本・大正十四年・勅令第三二四号
階層
請求番号
御15582100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕地方社会教育職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 文部大臣岡田良平 勅令第三百二十四号 地方社会教育職員制 地方ニ於ケル社会教育ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ道庁又ハ府県ニ通シテ左ノ事務職員ヲ置クコトヲ得 社会教育主事専任六十人以内奏任官待遇 社会教育主事補専任百十人以内判任官待遇 前項職員ノ道庁及各府県内ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム 地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス 附則 本令
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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