国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時租税増徴法中改正・御署名原本・昭和十三年・法律第四二号
階層
請求番号
御21366100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時租税増徴法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 賀屋興宣 臨時租税増徴法中左ノ通改正ス 第五条中「第二種」ヲ「第二種甲及乙」ニ改ム 所得税中第三種ノ所得ニ対スル所得税ニ付テハ所得税法第十四条第一項第一号ノ二ノ所得ニ対スルモノヲ除クノ外同法第二十三条第一項ノ規定ニ拘ラズ所得金額ヲ左ノ各級ニ区分シ遞次ニ各税率ヲ適用シテ之ヲ賦課ス但シ同法第十四条第一項第二号ノ所得ハ其ノ他ノ所得ト之ヲ区分シ其ノ所得ヲ五分シタル金額ニ対シ此ノ税率ヲ適用シテ算出シタル金額ヲ五倍シタルモノヲ以テ其ノ税額トス 千二百圓以下ノ金額 千二百圓ヲ超ユル金額 千五百圓ヲ超ユル金額 二千圓ヲ超ユル金額 三千
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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