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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 臨時租税増徴法中改正・御署名原本・昭和十三年・法律第四二号
- 請求番号
- 御21366100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和13年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 法律第四十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時租税増徴法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 賀屋興宣 臨時租税増徴法中左ノ通改正ス 第五条中「第二種」ヲ「第二種甲及乙」ニ改ム 所得税中第三種ノ所得ニ対スル所得税ニ付テハ所得税法第十四条第一項第一号ノ二ノ所得ニ対スルモノヲ除クノ外同法第二十三条第一項ノ規定ニ拘ラズ所得金額ヲ左ノ各級ニ区分シ遞次ニ各税率ヲ適用シテ之ヲ賦課ス但シ同法第十四条第一項第二号ノ所得ハ其ノ他ノ所得ト之ヲ区分シ其ノ所得ヲ五分シタル金額ニ対シ此ノ税率ヲ適用シテ算出シタル金額ヲ五倍シタルモノヲ以テ其ノ税額トス 千二百圓以下ノ金額 千二百圓ヲ超ユル金額 千五百圓ヲ超ユル金額 二千圓ヲ超ユル金額 三千
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/677304