国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍刑法・御署名原本・明治四十一年・法律第四十八号
階層
請求番号
御07345100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍刑法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 海軍大臣男爵齋藤實 法律第四十八号 海軍刑法 第一編 総則 第二編 罪 第一章 叛亂ノ罪 第二章 擅権ノ罪 第三章 辱職ノ罪 第四章 抗命ノ罪 第五章 暴行脅迫ノ罪 第六章 侮辱ノ罪 第七章 逃亡ノ罪 第八章 軍用物損壊ノ罪 第九章 掠奪ノ罪 第十章 俘虜ニ関スル罪 第十一章 違令ノ罪 海軍刑法 第一編 総則 第一條 本法ハ海軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス 第二條 本法ハ海軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス 一 第六十二條乃至第六十五條ノ罪及此等ノ罪ノ未遂罪 二 第七十二
関連事項
従前ノ同法廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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