国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
生活保護法・御署名原本・昭和二十一年・法律第一七号
階層
請求番号
御29487100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内、大、厚 法律第十七号 朕は、帝国議会の協賛を経た生活保護法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月七日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 厚生大臣 河合良成 大蔵大臣 石橋湛山 生活保護法 第一章 総則 第一条 この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。 第二条 左の各号の一に該当する者には、この法律による保護は、これをなさない。 一 能力があるにもかかはらず、勤務の意思のない者、勤労を怠る者その他生計の維持に努めない者 二 素行不良な者 第三条 扶養義務者が
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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