- 簿冊標題
- 生活保護法・御署名原本・昭和二十一年・法律第一七号
- 請求番号
- 御29487100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、内、大、厚 法律第十七号 朕は、帝国議会の協賛を経た生活保護法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月七日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 厚生大臣 河合良成 大蔵大臣 石橋湛山 生活保護法 第一章 総則 第一条 この法律は、生活の保護を要する状態にある者の生活を、国が差別的又は優先的な取扱をなすことなく平等に保護して、社会の福祉を増進することを目的とする。 第二条 左の各号の一に該当する者には、この法律による保護は、これをなさない。 一 能力があるにもかかはらず、勤務の意思のない者、勤労を怠る者その他生計の維持に努めない者 二 素行不良な者 第三条 扶養義務者が
https://www.digital.archives.go.jp/file/141897
[簿冊]「生活保護法・御署名原本・昭和二十一年・法律第一七号」(御29487100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141897(参照 2026-05-29)
...