国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル件・御署名原本・明治三十九年・法律第三十一号
階層
請求番号
御06477100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治39年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル臺灣ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 法律第三十一号 第一条 臺灣ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ臺灣総督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得 第二条 前条ノ命令ハ主務大臣ヲ経テ勅裁ヲ請フヘシ 第三条 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ臺灣総督ハ直ニ第一条ノ命令ヲ発スルコトヲ得 前項ノ命令ハ発布後直ニ勅裁ヲ請フヘシ若勅裁ヲ得サルトキハ臺灣総督ハ直ニ其ノ命令ノ将来ニ向テ効力ナキコトヲ公布スヘシ 第四条 法律ノ全部又ハ一部ヲ臺灣ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第五条 第一条ノ命令ハ第四条ニ依リ臺灣ニ施行シタル法律
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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