国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸運統制令・御署名原本・昭和十五年・勅令第三七号
階層
請求番号
御23416100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三十七号 朕陸運統制令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 拓務大臣 小磯国昭 鐵道大臣 松野鶴平 陸運統制令 国家総動員法第八条ノ規定ニ基ク車輛其ノ他ノ陸上ニ於ケル輸送用物資ノ使用及同法第十七条ノ規定ニ基ク陸上運送事業者間ニ於ケル統制協定ニ関シ必要ナル命令ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル 鐵道大臣総動員物資ノ輸送ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ陸上運送事業者ニ対シ貨物運送ノ引受若ハ順序又ハ運送スベキ貨物ノ受取若ハ運送シタル貨物ノ引渡ニ関シ必要トル命令ヲ為スコトヲ得 鐵道大臣総動員物資ノ輸送ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ貨物ノ引渡ヲ請求シ又ハ貨物ノ引取ニ応ジタル荷受人其ノ他貨物ノ引取ヲ為スベキ者ニシテ引取
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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