国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外務省官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第七五四号
階層
請求番号
御24133100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百五十四号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 外務大臣 松岡洋右 外務省官制中左ノ通改正ス 第三条中「二十六人」ヲ「二十八人」ニ改ム 第四条中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「亞米利加局」ノ次ニ「南洋局」ヲ加フ 第五条中「、澳門及暹羅国」ヲ「及澳門」ニ改ム 第六条中「東亞局及亞米利加局」ヲ「東亞局、亞米利加局及南洋局」ニ改ム 第六条ノ二中「其ノ属地」ノ下ニ「(「フイリビン」群島ヲ除ク)」ヲ加フ 南洋局ニ於テハ「タイ」国「フイリビン」群島、印度支那、「ビルマ」、「マレー」、北「ボルネオ」、東印度諸島、濠洲及「ニュー、ジーランド」其ノ他ノ大洋洲諸島並ニ南極地方ニ関スル外交事務ヲ掌ル 第二
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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