国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和二年・勅令第一四二号
階層
請求番号
御16302100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百四十二号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第八条中「社会局長官」ヲ「資源局長官社会局長官」ニ改メ「營林局事務官」ノ次ニ「保險事務官」ヲ加フ 第十四条中「賞勳局書記官」ノ次ニ「資源局書記官」及「資源局統計官」ヲ加フ 別表第一表内閣ノ部中賞勳局総裁ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 資源局長官 同表商工省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 保險事務官 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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