国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
逓信部内臨時職員設置制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第一五四号
階層
請求番号
御22485100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第百五十四号 朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 逓信大臣 鹽野季彦 逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第一条第八号ヲ削リ第九号ヲ第八号トシ以下順次一号宛繰上グ 第一条ノ四 電気庁ニ左ノ職員ヲ増置ス 発電水力調査ノ事務ニ從事スル者 技師 専任六人 属 専任二人 技手 専任十八人 電力設備ノ出資及電力受給関係ノ措置ニ関スル事務ニ從事スル者 事務官 専任二人 技師 専任二人 属 専任七人 技手 専任五人 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP