国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府林業試験所官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第四一号
階層
請求番号
御23420100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四十一号 朕台湾総督府林業試驗所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 拓務大臣 小磯国昭 台湾総督府林業試驗所官制中左ノ通改正ス 第二条中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任六人」ヲ「技手 専任十人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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