国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
米穀搗精等制限令・御署名原本・昭和十四年・勅令第七八九号
階層
請求番号
御23120100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百八十九号 朕米穀搗精等制限令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 大藏大臣 青木一男 拓務大臣 金光庸夫 農林大臣伯爵 酒井忠正 米穀搗精等制限令 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ南洋群島ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第八条ノ規定ニ基ク米穀ノ搗精若ハ酒類及麦酒ノ制造ノ制限又ハ同法第九条ノ規定ニ基ク小麦其ノ他ノ米穀以外ノ穀物及穀粉ノ輸出ノ制限ハ本令ノ定ムル所ニ依ル 前項ニ於テ酒類及麦酒トハ内地ニ在リテハ酒造税法ノ適用ヲ受クル酒類及麦酒税法ノ適用ヲ受クル麦酒、朝鮮ニ在リテハ酒税令ノ適用ヲ受クル酒類ニシテ朝鮮総督ノ指定スルモノ、樺太ニ在リテハ樺太庁長官ノ指定スルモノ、南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官ノ指定スルモノヲ謂フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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