国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
運輸省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三二七号
階層
請求番号
御29019100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百二十七号 朕運輸省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年五月三十日 内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎 運輸大臣 小日山直登 勅令第三百二十七号 運輸省官制中左ノ通改正ス 第十三条 運輸大臣ハ必要ト認ムル地ニ海運総局ノ事務所ヲ置キ海運総局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得 第二十五条 運輸省ニ海務官専任十一人ヲ置ク 海務官ハ奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得 海務官ハ上官ノ命ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ教育、養成若ハ労務管理ニ関スル事務ヲ掌ル 附則 本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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