国立公文書館デジタルアーカイブ

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簿冊標題
昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク軍事特別措置法廃止等ニ関スル件・御署名原本・昭和二十年・勅令第六〇四号
階層
請求番号
御29296100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百四号 朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク軍事特別措置法廃止等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十月二十三日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 海軍大臣米内光政 農林大臣松村謙三 陸軍大臣下村定 外務大臣吉田茂 内務大臣堀切善次郎 商工大臣小笠原三九郎 左ニ掲グル法律、勅令、制令及律令ハ之ヲ廃止ス 軍事特別措置法 義勇兵役法 軍用自動車補助法 軍用自動車検査法 俘虜処罰法 徴発令 昭和二十年法律第八十号 大正十五年法律第四十号 軍事特別措置法施行令 関東州軍事特別措置令 義勇兵役法施行令 国民義勇戦闘隊員服装及給与令 軍用自動車検査法施行令 関東州軍用自動車検査令
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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