国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍航空本部令・御署名原本・昭和二年・勅令第六一号
階層
請求番号
御16221100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六十一号 朕海軍航空本部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 海軍大臣 財部彪 海軍航空本部令 海軍航空本部ハ左ノ事務ヲ掌ル所トス 航空兵器ノ計画、審査及造修並ニ艦船ノ航空機搭載設備ノ計画及審査ニ関スル事項 海軍工作庁航空兵器工場ノ設備ノ計画及審査ニ関スル事項 航空術ノ教育ニ関スル事項 航空兵器ニ関スル技術ニ従事スル造兵科士官以下ノ教育及本務ニ関スル事項 前四号ニ掲グルモノノ外航空ニ関スル一般事項 海軍航空本部ニ総務部、教育部及技術部ヲ置ク 各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム 海軍航空本部ニ左ノ職員ヲ置ク 本部長 部長 部員 附 前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク 本部長ハ海軍大臣ニ隸シ部務ヲ総理ス 本部長
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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