国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍省官制中改正・御署名原本・昭和二年・勅令第六〇号
階層
請求番号
御16220100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六十号 朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 若槻礼次郎 海軍大臣 財部彪 海軍省官制中左ノ通改正ス 第十二条ノ四中「、通信術及航空術」ヲ「及通信術」ニ改ム 別表海軍省定員表軍務局ノ項中「中少佐 八」ヲ「中少佐 九(内兼務一)」ニ改ム 同表教育局ノ項中「中少佐 七」ヲ「中少佐 七 (内兼務一)」ニ改ム 同表中「属 六九」ヲ「属 六七」ニ、「合計 百六十三人 内兼務十一人」ヲ「合計 百六十二人 内兼務十三人」ニ改メ同表備考第四号ヲ左ノ如ク改ム 法務局長ハ勅任ノ海軍高等軍法会議法務官ノ兼任、秘書官ハ副官ノ兼務、文庫主管ハ教育局局員ノ兼務、軍務局局員中ノ兼務局員ハ海軍航空本部部員ノ兼務、教育局局員中ノ兼務局員ハ医務局局員
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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