国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制中改正・御署名原本・明治四十四年・勅令第百四十四号
階層
請求番号
御08902100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣公爵桂太郎 文部大臣小松原英太郎 勅令第百四十四号 文部省官制中左ノ通改正ス 第二條中左ノ如ク改ム 四 削除 第四條中「三局」ヲ「四局」ニ改メ「実業学務局」ノ次ニ「図書局」ヲ加フ 第六條ノ三 図書局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル 一 国定教科用図書ノ編修及発行ニ関スル事項 二 教科用図書ノ調査、検定及認可ニ関スル事項 三 教育上必要ナル図書ノ編修及翻訳ニ関スル事項 四 図書ノ管理ニ関スル事項 五 国語ノ調査ニ関スル事項 第八條ノ二中「四人」ヲ「三人」ニ改ム 第九條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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