国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内閣部内臨時職員設置制中改正等ノ件・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四一号
階層
請求番号
御29574100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内 勅令第四十一号 朕内閣部内臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年一月二十五日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 内務大臣 三土忠造 第一条 内閣部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス 第一条ノ二第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 内閣審議室ニ於テハ前項ノ外世論ノ調査ニ関スル事務ヲ掌ル 同条第二項中「参事官 専任十二人」ヲ「参事官 専任十七人」ニ、「属 専任十五人」ヲ「属 専任二十人」ニ改ム 第二条 内務省官制中左ノ通改正ス 第三条中「十七人」ヲ「十六人」ニ改ム 第五条第七号ヲ削ル 第十一条ノ二中「専任調査官八人」ヲ「専任調査官四人」ニ改ム 第十二条第二項中「百四十一人」ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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