国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
企業経理調査委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六六号
階層
請求番号
御29599100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大、厚、農、商、運 勅令第六十六号 朕企業経理調査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十一年一月三十一日 内閣総理大臣男爵 幣原喜重郎 厚生大臣 芦田均 大蔵大臣子爵 澁澤敬三 商工大臣 小笠原三九郎 農林大臣 副島千八 運輸大臣 村上義一 企業経理調査委員会官制 第一条 企業経理調査委員会ハ中央企業経理調査委員会及地方企業経理調査委員会トス 中央企業経理調査委員会ハ商工大臣、地方企業経理調査委員会ハ地方商工局長ノ監督ニ属ス 中央企業経理調査委員会ハ商工大臣ノ諮問ニ応ジ、地方企業経理調査委員会ハ地方商工局長ノ諮問ニ応ジ終戦ニ伴フ企業経理ノ整備ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス 委員会ハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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