国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
特別都市計画法・御署名原本・昭和二十一年・法律第一九号
階層
請求番号
御29489100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十九号 朕は、帝国議会の協賛を経た特別都市計画法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十日 内閣総理大臣 吉田茂 特別都市計画法 第一条 この法律は、特別都市計画に関し、都市計画法の特例を定めるものである。 この法律で特別都市計画とは、戦争で災害を受けた市(東京都の区の存する区域を含む。第十八条を除き第二条以下これに同じ。)町村の区域により行ふ都市計画をいふ。 前項の市町村は、主務大臣が、これを指定する。 特別都市計画事業は、行政官庁は、これを執行しない。 第二条 この法律で宅地とは、勅令により公共の用に供するものと定める土地以外の土地をいふ。 この法律で借地権とは、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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